「港湾問題都区協議会」令和3年1月26日開催
江東区まちづくりについて、東京都と江東区で協議をする重要な「港湾問題都区協議会」が令和3年1月26日開催されました。今回で99回となります。
この計画は、本区の臨海部のまちづくりに大きく影響することから、区議会の清掃港湾・臨海部対策委員が出席し、都と協議したものです。
若洲公園風車
若林しげるは、議長として、東京都に要望しました。
〇若洲における新規コンテナふ頭計画について…交通混雑や環境悪化などの懸念は解決されていないため、次回の都区協議会では、しっかりと回答すること。
〇中央防波堤埋立地について…「中防と新海面処分場に大規模な緑地空間を確保する」としている将来像は、平成7年に都から示されたものであり、本区は確認した上で新海面処分場の埋立を了承した経緯がある。今後の開発や土地利用計画を検討するに当たっては、この重みをしっかりと認識すること。
〇東京2020大会後のまちづくりについて…レガシーとして区民の期待が大きいので、しっかりと検討を進めること。開発の方向性によっては、本区の公共施設にも影響するので、事前に十分協議すること。
〇新木場地区について…木材取扱量の減少に伴い、その土地利用が変化するなど、まちの将来像を再検討する時期を迎えつつある。また、護岸の老朽化が進んでおり、台風や高潮に備えた防災対策が必要なため、埋立による再開発の可能性を含めて、将来を見据えた構想の検討を始めること。
中央防波堤
○江東区議会は、若林議長の意見に加え、下記意見も付けて計画を了承しました。
・臨海部は豊洲市場などの物流車両による交通混雑に加えて、東京2020大会時には一層の混雑が懸念されるため、区民の生活環境への配慮や安全・安心の確保に取り組むこと。
・護岸は運河部や河川部を含めて一体的に整備を進めることで機能するものであるため、関係各局と連携して事業に取り組むこと。
・昨年9月に青海で東京国際クルーズターミナルが開業し、今後、多数の観光客の来訪が期待される。来訪客が、豊洲市場をはじめとした本区の主要観光地を周遊できる環境を積極的に構築すること。また、水と緑豊かな臨海部が多くの方に親しまれるよう、舟運の活性化による多様なアクセスの確保にも取り組むこと。
若洲公園から、東京ゲートブリッジを望む
東京中央卸売市場豊洲市場と舟運の様子
新型コロナウイルス感染拡大下における入学試験等について
(都立学校)
・感染者、又は37・5度以上の者は当日の受験は不可。
ただし、追検査の受験が可能。
・濃厚接触者は、原則受験は不可。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合は可能。
①自治体によるPCR検査(保健所の紹介を受けた医療機関の検査も含む)の結果陰性であること。
ただし、検査結果が判明するまでの期間の受験は不可。
②受験当日も無症状であること。
③電車、バス、タクシー等の公共交通機関を利用しないで会場に行くこと。
④終日、別室で受験すること。
(私立学校)
各学校により異なる。
※江東区教育委員会は保健所と連携し、濃厚接触者のPCR検査が速やかに実施できるよう医療機関との調整をしてまいります。
※ご不明な点は下記へご相談ください。
江東区教育委員会ー学務課へご連絡ください
電話 03-3647-9174
※都立学校の受験の詳細については、東京都教育委員会のホームページ等をご確認ください。
また、私立学校の受験については、各学校へお問い合わせ願います。
「緊急事態宣言が発出時の保育園運営について」
江東区における保育園運営について、下記のとおり予定していますので、お知らせいたします。
〇感染拡大防止に引き続き取り組みながら園運営を継続いたします。(臨時休園、登園自粛要請は行いません)
〇ただし、新型コロナウイルス罹患者が確認された園のおいては、区保健所による濃厚接触者の判定等を踏まえ、必要に応じて臨時休園を行う場合があります。
〇感染拡大防止の観点から、お子さまに発熱や呼吸器症状等、風邪症状が認められる場合には、保育園をご利用いただくことはできませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。(呼吸器症状等が感染性のものでないと医師が判断した場合はこの限りではありません。)
国および東京都より具体的な方針等が示され、上記の対応に変化が生じる場合には改めてお知らせいたします。
保護者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
「区立学校園等の運営について」
標記については、政府の緊急事態宣言発令の状況及び東京都からの通知等を踏まえ、下記のとおりとする。
記
1 学校(園)の運営について
(1)感染症対策を徹底しながら運営を継続する。
(2)学校給食については「通常の給食」を継続する。
2 学習活動について
緊急事態宣言発令が終了するまで、飛沫感染の可能性が高い学習活動は行わない。
(例)音楽における歌唱の活動、家庭科における調理実習、体育における身体接触を伴う活動(補助を伴う器械運動、球技におけるゲーム、武道における攻防など)
3 部活動について
緊急事態宣言発令が終了するまで、全ての部活動は中止とする。大会・コンクールへの参加、対外試合・合同練習等の実施についても中止とする。
4 学校行事について
緊急事態宣言発令が終了するまで、児童・生徒等が学年を超えて一堂に集まって行う行事、宿泊を伴う行事や校外での活動は中止とする。
5 きっずクラブについて
(1)きっずクラブA登録については、緊急事態宣言発令が終了するまで休止とする。ただし、登録している小学校 1 年生から 3 年生の児童で、保護者の就労(医療従事者等)など、やむを得ない事情に限り受け入れる。
(2)きっずクラブB登録については、通常どおり運営する。
6 区立幼稚園におけるにこにこたいむ・預かり保育について
(1)にこにこたいむについては、緊急事態宣言発令が終了するまで中止とする。
(2)南陽・豊洲幼稚園の預かり保育のうち、「一時利用」については緊急事態宣言発令が終了するまで、可能な限り利用を控えるよう要請する。
7 その他について
(1)学校施設開放は、緊急事態宣言発令が終了するまで中止とする。
(2)土曜・放課後学習教室及び地域学校協働活動は、緊急事態宣言発令が終了するまで中止とする。